居宅介護支援とは
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
重要事項の概要(居宅介護支援)
(1) 弊事業所は、高齢者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りの居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。よって、担当の介護支援専門員は、利用者の居宅をできる限り1ヶ月に一度以上は訪問することに努め、利用者の状況を把握しつつ、利用者の自立を支援します。
2 事業所の概要
名称 : 平和島訪問介護サービス
事業所番号: 指定居宅介護支援 1371111855
3 職員勤務体制
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人数 |
勤務形態 |
業務内容 |
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管理者 |
1名 |
常勤1 |
事業所の管理、運営 |
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介護支援専門員 |
2名 |
常勤2 非常勤 |
居宅介護支援業務 |
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事務員 |
1名 |
常勤 非常勤1 |
庶務事務 |
4 サービス提供時間及びサービス提供地域
(1)営業日:月曜~金曜(日曜祝日、年末年始、及び事業所の指定した特定日を除く)
営業時間:8:30~17:30
ただし、緊急の場合は時間外でも相談業務を行います。
(2)通常のサービス提供実施地域:
大田区、品川区
5 利用料金
(1)利用料
要介護または要支援の認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
(2)解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切、料金はかかりません。
(3)その他の料金
一 通常の事業実施地域利用の場合、交通費はいただきませんが、通常の事業実施地域をこえる地域に居宅介護支援者が訪問出張する場合には、その旅費等、実費相当分を請求する場合があります。
二 認定調査票、主治医の意見書等の請求に伴う費用及び各種記録のコピー費等、実費をいただく場合があります。
6 居宅介護支援の提供の内容
(1)介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析(アセスメント)を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービス事業に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者等との連絡調整を行う。 利用者が介護保険施設等への入所を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。
(2)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、月に一回以上訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、1ヶ月に1回モニタリング(サービス実施状況の把握)の結果を記録する。
(3)介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を開催し、担当者から意見を求めるものとする。
(4)介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
7 秘密の保持
サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
また、あらかじめ文書により利用者の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者またはその家族の個人情報を用いません。
8 サービス内容に関する相談・苦情の窓口
当方の居宅介護支援に関する相談、苦情及び居宅サービス計画に基づく提供サービスについての相談、苦情はこちらの窓口で担当します。
担 当: 管理者、磯田明彦 電話:03-6450-0042
それ以外にも、下記の相談窓口があります。
大田区: 介護保険課 電話:03-5744-1655
国保連: 介護サービス苦情窓口 電話:03-6238-0177
9 賠償責任
指定居宅介護支援事業の提供により事故が発生し、当方の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産等を傷つけた場合、その損害を賠償します。
10 事業所内の研修の実施
介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を設け、実施します。
〒143-0011 東京都大田区大森本町2-7-20グレース平和島101号室 TEL:03-6450-0042 FAX:03-6450-0695